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2014/7/1

除籍謄本について

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除籍謄本とは何か?


除籍謄本とは、まず戸籍謄本とは違うということを理解する必要があります。戸籍謄本とは、現在有効な戸籍にあたりますが、除籍謄本は、過ぎ去った過去の内容が記載されている戸籍となります。除籍謄本には、戸籍謄本に記載されていないことまで記載されていることがあります。例えば、その人の離婚歴や、知っている子供以外にも子供が存在することなどが記載されていることがあるのです。


戸籍謄本の取り寄せするには?


戸籍謄本を取り寄せするには、まずはその取り寄せたい戸籍の筆頭者と本籍を特定する必要があります。そのどちらかがわかっていないと、戸籍謄本を取り寄せすることは難しくなります。なぜなら、管理している役所は、筆頭者と本籍によって、戸籍を管理しているので、それがわからない、特定されていないということになると、戸籍謄本を発行することができないからです。


原戸籍とは何か?


原戸籍の正式な名称としては、改製原戸籍と呼ばれます。これらは、めったに必要な書面とはならないのですが、遺産相続の手続きにおいて、また、遺言書の検認や遺産分割調停において、提出が必要となってくる場合が多い書面です。
戸籍には代わりないのですが、これも除籍謄本と同じで、過ぎ去った過去の内容が記載された戸籍となります。もっと具体的に言えば、戸籍謄本だったものが、戸籍法の改正によって、記載事項や書き方が変更されたため、戸籍自体を新しくする必要性が出たために、古い方の戸籍謄本を、改製原戸籍として、印を押して、そのまま保存されている戸籍のことなのです。


法定相続人とは何か?


法定相続人とは、民法で決められた相続できる人のことです。ある故人の遺産は、誰でもが相続できるわけではないからです。他人が誰でも相続できてしまうと、、遺族も困ってしまいます。そこで、法律によって、遺産の正当な相続人というものを決めたのだと思います。
法定相続人というからには、故人とかなり縁の深い人tから順番に相続していくのが考えられますね。
故人と1番縁が深い、つまり家族は、当然法定相続人となります。つまり、配偶者と子供です。子供については、例え何人いても子供は子供ですので、法定相続人に代わりはありません。子供によって相続人になる、ならないということもないです。
ただし、配偶者も離婚してしまえば、配偶者ではなくなるので、法定相続人には該当しません。つまり、婚姻中に死亡した場合に、配偶者は存在することになりますね。

また、注意しなければならないのが、配偶者の連れ子です。配偶者に連れ子がいて、婚姻した場合、その連れ子とは血縁関係にないので、法定相続人にはならないのです。ただし、この連れ子と、養子縁組をすれば、子供と同等となりますので、法定相続人になるのです。


相続人を調査するにはどうすれば良いのか?


相続人を調査といっても、一体何をどうやって調べればいいのかわからない方が多いと思います。さらに、具体的に相続人を確定していくには、法律的な知識と、時間が必要になります。

相続人を調査するには、戸籍調査が必要です。戸籍とは、故人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍のすべてです。1つでも調査,、つまり戸籍謄本を取り寄せしていなければ、正確に確定することができていないことになります。
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