法定相続人について | |||
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法定相続人について 法定相続人という言葉は、あまり耳にしない言葉だと思います。一般的には、相続人でも良いと思います。ただ、遺言書による相続人と区別する意味があるのかもしれません。 法定相続人になれる人達は順番によって決まっていて、まず故人の配偶者と子は必ず法定相続人です。 故人に子がいなかった場合のみ、次に法定相続人になるのは、故人の父母です。ただし、子がいないと証明できなければなりません。そのためには、故人のすべての改製原戸籍と除籍謄本、戸籍謄本の記載内容を隅から隅まで見て判断しなければなりません。 次に、故人の父母も死亡している場合はどうでしょう。はい、故人の祖父祖母が法定相続人となり、その方達およびその上の尊属まで全員がお亡くなりになっている場合にはじめて、故人のご兄弟方が法定相続人となります。 そうした場合、ご兄弟の方々もお亡くなりになっていればどうなるのか。その場合は、ご兄弟に子がいれば、子が法定相続人となります。ご兄弟の子までが、法定相続人となるからです。 |
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