遺言書の検認について | |||
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遺言書の検認について 遺言書の検認は、遺言書の有効性の有無を調べるものではないです。 あくまで、遺言書があるという、いわゆる証拠保全のようなものだからです。この意味からも、遺言書の発見者または所持者は、すみやかに検認の手続きをしなければならないのです。 封のしている遺言書であれば、封は開けてはいけません。家庭裁判所の検認の時に、開封して中身を確かめるからです。勝手に開封した場合、5万円以下の過料という罰もあるようです。 |
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